アメリカ・アイダホ州で、子供に対する凶悪な性犯罪への対応が、大きく動きました。
2025年に成立した「HB 380」。12歳以下の子供に対する凶悪な性的行為を、死刑適用の対象とする法律です。加重事由が3つ以上認定されれば、死刑を求刑できるようになりました。同時に可決された「HB 37」では、薬物注射が難しい場合の執行方法として、銃殺刑を第一選択に据えています。
州知事は「子供に対する凶悪な性犯罪は人生を破壊するものであり、加害者は究極の罰を受けるに値する」と明言しました。議会でも超党派的な支持を集め、成立に至っています。
一方で、この法律にはアメリカ最高裁の2008年判決との緊張関係があります。被害者が死亡していない子供への性犯罪に死刑を科すことは、憲法違反だと判断された先例があるからです。それでも州は「子供を守る意思」を優先して前に進みました。
では、日本はどうでしょうか。
日本では、子供が性犯罪の被害に遭っても、死刑が適用されるケースはありません。被害の深刻さに対して、罰則が相対的に軽い構造が続いています。年間で推定される子供の性被害は膨大な数に上りますが、制度や社会の対応は十分とは言いがたいのが現実です。
なぜ、日本では子供がこれほど守られないのか。
司法や立法の現場で、何が優先されているのか。
「人権」という言葉が、誰のために使われているのか。
アイダホ州の動きは、単にアメリカの一州の出来事ではありません。日本に生きる私たちに、「子供を守るとはどういうことか」を改めて問いかけてくるものがあります。
詳しい法案の中身、加重事由の具体例、日本との比較、そして私たちが考えるべきポイントについては、本編で詳しく掘り下げています。














